西東京市議会 2022-12-07 西東京市:令和4年第4回定例会(第6日目) 本文 開催日: 2022-12-07
また、市道の路線認定の条件として、西東京市道の路線の認定及び道路の区域変更に関する規則の中で、道路が公道に接続し、一般交通に重要と認められること。道路敷地について、権原を有し、または権原の取得が確実であること。幅員が4メートル以上あること。道路の交会箇所及び曲がり角等に適切な隅切りがあることとある。質問、カーブミラーの設置は市道認定に必須条件か。
また、市道の路線認定の条件として、西東京市道の路線の認定及び道路の区域変更に関する規則の中で、道路が公道に接続し、一般交通に重要と認められること。道路敷地について、権原を有し、または権原の取得が確実であること。幅員が4メートル以上あること。道路の交会箇所及び曲がり角等に適切な隅切りがあることとある。質問、カーブミラーの設置は市道認定に必須条件か。
2点目の市道の認定に関する条件でございますが、西東京市道の路線の認定及び道路の区域変更等に関する規則というものがございまして、その中では、路線認定の条件として「道路が公道に接続し、一般交通に重要と認められること」「道路敷地について、権原を有し、又は権原の取得が確実であること」「幅員が4メートル以上あること」「道路の交会箇所及び曲がり角に適切な隅切りがあること」というところの条件がございますので、そちらの
第3条、路線の認定について、(1)路線が付近の一般国道、都道及び市道である公道と系統的になり、一般交通に重要と認められること。(2)幅員は、4メートル以上であること。(3)道路の交会する箇所には、必要に応じたすみ切があること。 そして、私道を市道として認定する場合には、今申し上げた三つの項目に適合するほかに、(1)道路の敷地は、市に寄附すること。
答弁、市道の路線の認定及び道路の区域変更等に関する規則の第3条において規定しており、基本的には、公益上特に必要とし、管理上も可能と認められるものであり、公道に接続し、一般交通に重要と認められるもの、道路敷地について権原を有し、または権原の取得が確実であるもの、幅員が4メートル以上あるもの、道路の公開箇所及び曲がり角に適切な隅切りがあるものとなっている。
基本的には、公益上特に必要とし、管理上も可能と認められるものであり、公道に接続し、一般交通に重要と認められるもの、道路敷地について権原を有し、または、権原の取得が確実であるもの、幅員が4メートル以上あるもの、道路の公開箇所及び曲がり角に適切な隅切りがあるものとなっております。
261: ◯ 6 番(加藤 功一議員) この速度の遅いグリーンスローモビリティを導入する課題の一つとして,一般交通への配慮や他の公共交通との整合が挙げられますが,留意点をお伺いします。
一般交通の用に供する必要がなくなったため、本案を提出するものです。 ○議長(古宮郁夫君) 以上で提案理由の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑ありましたら発言を許します。 (「質疑なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 質疑ありませんので、質疑を終結します。 これより議案第11号に対する討論を行います。
日程第23 議案第20号 道路の廃止については,市道第206号線が一般交通の用に供していないため,道路法第10条第3項において準用する同法第8条第2項の規定により議会の議決を求めるものです。幅員は0.91メートル,延長は35.60メートル,起点は中和泉五丁目93の8番地,終点は中和泉五丁目93の11番地です。詳細は資料No.2に示していますので御参照願います。
最後に、歩行者専用道路でございますが、道路法に規定され、道路管理者が設置管理する道路の一種で、道路の他の部分、車道等と構造的に分離され、専ら歩行者の一般交通の用に供される道路とされております。市内では、福生駅自由通路及びペデストリアンデッキ並びに牛浜駅自由通路などが該当いたします。
本案は、豊島区南池袋二丁目C地区第一種市街地再開発事業の施行区域内にあり、事業施行に伴う街区再編により、一般交通の用に供することがなくなる南池袋二丁目地内の特別区道3路線について、道路法第10条第1項の規定に基づき、これらの全部または一部を廃止するものであります。
一般交通の用に供する必要がなくなったため、本案を提出するものです。 ○議長(古宮郁夫君) 以上で提案理由の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑ありましたら発言を許します。よろしいですか。 (「質疑なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 質疑ありませんので、質疑を終結します。 これより議案第62号に対する討論を行います。
道路交通法が適用されます、いわゆる公道や一般交通の用に供するその他の場所においては、交通の妨害となる行為が禁止されております。また、交通の頻繁な道路においては、球技ですとかローラースケートですとか、そういった行為も禁止されております。 現実に危険がある、あるいは交通を妨げるといった場合、個別の事情、状況にもよりますが、一般的には警察による取り締まりの対象になるものと認識してございます。
その中の第77条第1項第4号のところ、一般交通に著しい影響を及ぼすような交通の形態もしくは方法により道路を使用する行為または道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が必要と認める場合には道路使用許可が必要という条項になっているわけですけれども、この間の一般質問などで確認させていただいた中では、ビラの配布については個人の表現の自由とか生活上の権利とかと大きく関わってくる部分
本案は、道路としての機能が消滅し、一般交通の用に供する必要がなくなった市道1315号線及び市道1316号線を廃止するため、道路法第10条第3項において準用する同法第8条第2項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。詳細につきましては、都市建設部長から説明を申し上げます。
◎経営戦略推進担当課長 平成29年度、平成30年度に、警視庁と協議した内容ですけれども、コミュニティバスを含めて、路線バスは、やはり敷地内に入れますと、一般交通と錯綜するということで、その理由としましては、信号機ということだったんですけれども、コミュニティバスだけであれば、確かに鈴木委員のおっしゃるとおり、物理的には入れるかもしれませんが、やはり錯綜するということで、コミュニティバスを含めて、中に入
一般交通の用に供する道路の本来の目的からすると好ましくないということがございますので、道路の敷地外に余地がある場合は占用を認める必要はないという判断のものがございます。
この路線は一般交通の用に供されておらず、現地においても道路としての機能がない道路で、払下げを行うため、認定路線を廃止しようとするものであります。 以上、よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますようお願いいたします。
土木費では、今次定例会で議案第96号として、一般交通の用に供されていない市道路線の廃止を提案させていただいておりますが、その当該市道第2135号線の払下げに向け、土地分筆等測量委託料を計上したほか、道路補修委託料や公園施設維持補修工事費などを増額いたしました。消防費では、委託金の確定に伴い、常備消防都委託金を増額いたしました。
そのことは道路法第42条「道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない」。
一般交通の用に供されておらず、現地においても道路機能を有していない市道路線を財産処理に伴い廃止するものです。羽村市大字五ノ神字武蔵野361番地2先から361番地1先の路線となります。市道第2135号線となります。 続きまして、補正予算の説明をさせていただきます。令和2年度 一般会計補正予算(第8号)概要説明書をご覧いただきたいと存じます。